我が国の現行法制度は先に使用した未登録商標の保護に不足している
我が国の商標法による未登録商標の保護規定は『商標法』第31条と第41条第1項にある。その中で、第31条は、商標登録の申請は他人の既存の権利を損なってはならず、不正な手段で他人がすでに使用し、一定の影響を与えている商標を優先的に登録してはならないと規定している。第41条第1項の規定により、すでに登録されている商標は、本法第10条、第11条、第12条の規定に違反している、または詐欺手段またはその他の不正手段で登録を取得した場合、商標局は当該登録商標を取り消す、他の単位または個人は、商標審査委員会にその登録商標を取り消す裁定を求めることができる。2005年12月、商標総局が公布した「商標審理基準」は、第5部で「商標法」第41条第1項に規定された「その他の不正な手段による登録取得」の状況とは、不正な競争を行い、不法な利益をむさぼる目的に基づいて悪意を持って登録する行為を指すことを明らかにした。
このような状況とは、「商標法」第13条、第15条、第31条などの条項に規定されている状況のほか、係争商標登録者が他人が先に使用している商標を知っているか、知っていなければならないことを証明する十分な証拠があり、その行為は誠実信用の原則に違反し、他人の合法的権益を損害し、公平な競争の市場秩序を損害し、係争商標は登録を承認しないか、取り消しなければならない。このように、「商標法」は、使用済みで一定の影響力を持つ未登録商標を保護することを第31条に規定するだけでなく、一定の場合に影響力を要件として使用していない一般的な未登録商標を保護することを第41条に規定している。しかし、この2つは商標登録の一環としての利益の衝突問題に対する規定にすぎず、商標登録を申請せずに商業的に商標を使用することを規範化していない。例えば、他人がすでに使用している商標も使用しているが、登録を申請していない場合、この2つは規範化できない。本文は先に使用した未登録商標と後に使用した未登録商標との間の使用衝突問題を先に使用した未登録商標保護の第1類として、以下でその衝突解決方法を詳細に分析する。
そして、この2本はきてい商標専用権の取得を阻む観点からの規定であり、「登録を認めない」にしても「取り消す」にしても、商標専用権が合法的に成立していることを否定するものであり、既存の商標法律制度先に使用した商標の地位について、商標専用権を制限する観点から正面から答えたものではありません。つまり、先に使用した商標が商標先使用権を享受しているかどうか、そしてそれによって後に登録商標が享受している専用権に対抗します。これに対して、我が国の商標法は商品商標について具体的な規定をしていないが、サービス商標については明確な規範がある。我が国の「商標法実施条例」第54条は、1993年7月1日まで連続して使用されたサービス商標は、他人が同じまたは類似のサービスに登録したサービス商標と同じまたは類似しており、継続して使用することができる、ただし、1993年7月1日以降に3年以上使用を中断した場合は、継続して使用してはならない。同様に先願原則を実行する特許法は、第9条及び第63条第1金第2項において、先の発明者が権利を侵害しないことを規定している。
上記の規定から見ると、我が国の商標法制度は商品商標を先に使用する人の権利を保護するつもりはない。法律解釈における反対解釈の原則に基づいて、特許法において類似問題に対して具体的な規定がなされている以上、商標法に規定がなければ、商標法は類似特許法の処理を採用せず、先に使用して権利を侵害しないことを規定することを意味する。また、我が国が『商標法実施条例』は、1993年7月1日まで継続使用されたサービス商標についてのみ規範化されており、それ以外の商標は類似の規範化されていないことを意味している。しかし、実務界や学界は商標法に商標先使用権を規定するよう呼びかけている。筆者は商標先使用権問題を先に使用した未登録商標保護問題の第3類の状況として、以下にその構成について詳細に論証する。
我が国の商標法は第31条及び第41条第1項において、先に使用した未登録商標を商標として登録することの阻害要因について規定しているが、その具体的な適用要件はさらに明確にする必要があり、筆者はこれを先に使用した未登録商標保護問題の第2類の状況として、以下に詳しく説明する。
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