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「一休一」特別勤務の端午出勤に残業代はありますか。

2015/7/2 23:25:00 211

「一休一にする」、特殊工数、残業代

問:私はあるビルで働いています。職場では一休一休を実施していますが、法定祝日になっても休むことはできません。そのため、元旦や春節などの法定休日でも出勤することがよくありますが、私は残業手当をもらったことがありません。職場の理由は、私は総合計算工数制なので残業代がないからです。私は聞きたい:総合計算工数制とは何ですか?一休一をしているだけで、端午の節句に出勤しても、残業代がないのではないでしょうか。

答:現在、我が国の労働分野には主に2種類の労働時間制度が存在する:1種類は標準労働時間制、もう1つは特殊労働時間制であり、総合計算労働時間制と不定期労働時間制を含む。この2つの労働時間制度は残業時間を計算する上で違いがある。

標準労働時間は労働者の毎日の労働時間が8時間を超えず、毎週の労働時間が40時間を超えないため、使用者は労働者が毎週少なくとも1日休むことを保証しなければならない。総合計算工数制は、周、月、季、年などの一定周期に基づいて労働時間を総合的に計算する。総合計算周期内では、ある具体的な日、週の実際の労働時間は8時間、40時間を超えることができるが、総合計算周期内の正常な労働時間は法定標準労働時間と同じであり、超過部分は残業と見なすべきである。

どう判断するかさぎょうじかん法定基準勤務時間を超えていますか?週の労働時間の速算方法は、週の労働時間=(全週7日×労働サイクル内の実際の労働日数×毎日の労働時間)÷労働サイクル日数である。ある「一休一をする」従業員は、毎週1日働いて、1日休んで、1つの労働周期は2日で、毎日11.5時間働いて、週間労働時間=(7×1×11.5)÷2=40.25時間、つまり毎週0.25時間残業として計算して、『労働法』第44条第(一)項の規定により別途150%の賃金報酬。計算結果が40時間を超えなければ残業ではありません。しかし、総合計算労働時間制または不定期労働時間制を実行しても、法定休日に仕事を手配する場合は、賃金の300%以上の賃金報酬を別途支払わなければならない。

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2006年8月、小田はあるデパートと労働契約を締結した。2014年12月31日、双方は労働契約を解除した。デパートで働いている間、小田さんの書類は地元の信託センターで保管され、社会保険料を自分で払っていた。契約解除後、小田さんは労働関係存続期間中、デパートが負担すべき基本養老と基本医療保険料の合計が3万3000元であることを計算し、デパートに返還を求めた。デパートは返還を拒否し、双方は労働争議訴訟を起こした。この事件は労働仲裁を経て、また地元の裁判所に訴えた。

裁判所の審理後、「労働法」、「社会保険法」は、使用者が労働者のために社会保険料を納付しなければならず、使用者が法定義務を履行しなければ、社会保険取扱機構が徴収に責任を負うと規定した。小田とデパートが労働関係を構築した後、デパートは社会保険料を納付しておらず、小田は自ら社会保険料を納付し、デパートの代わりに使用者が負担すべき義務の一部を負担し、小田は会社が納付すべき部分を返却し、法律の規定に合致し、支持するよう要求した。

デパートは一審判決を不服として、中級裁判所に上訴した。中院は、使用者が労働者のために社会保険料を納付する法定義務を負っており、ショッピングモールは使用者が社会保険料を納付していないとして、小田は信託方式で自ら使用者と労働者が共同で納付すべき社会保険料を納付しており、現在小田はショッピングモールに対して使用者が納付すべき部分の返還を要求しており、事実根拠と法的根拠がある。小田の要請は最終的に法的に支持された。


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使用者は労働者のために社会保険料を納付しなければならず、使用者が法定義務を履行しない場合、社会保険取扱機構が徴収に責任を負う。続いて、小编と一绪に详しい情报を见に行きましょう。